残業代が支払われなかったら

家族の介護や子どもの世話、家事などで忙しい主婦が仕事を始めるときは、パートが第一選択になることが多く、介護職のパートも主婦層が支えています。パートの利点は基本的に残業がなく、責任の程度が正社員より低い点などが挙げられます。と言っても、介護は人を相手にする仕事なので、定時に上がれないこともあります。それは仕方のないことと言えますが、残業代を支払ってくれない、始業開始時間より早く出社しなければいけないといった施設であれば問題です。

介護職に就いた人は利用者や世の中のために役立つ仕事がしたいという使命感があるかもしれませんが、仕事というのはそれだけでなく、働いた分はしっかりと給料としてもらうのが当然の権利です。時給の計算は施設によって違いますが、15分や30分単位で行われることが多くなっています。でも、労働基準法では1分単位で計算して給料を払う義務があることを示しています。残業代が発生しないよう、ぎりぎりの時間となる14分や29分で上げられることもあるかもしれませんが、それは違法です。ただし、残業代を支払えるように16分や31分で上げる行為は違法とはなりません。

明らかにサービス残業がある場合は、ためらわずに施設に請求しましょう。上司に直訴しても話が流れそうな場合は、サービス残業をしてきた従業員と一緒に請求するのが効果的です。過去の残業時間と支払われなかった給料を計算して、残業代支払いの催促を連名にて文書で送ります。